労働安全衛生規則第43条
労働安全衛生規則第43条で、「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない。」として、雇入時健康診断を義務付けています。健康診断の項目
法定の健康診断項目としては、11項目あり、検査項目の省略は認められていません。11項目の内容は、
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力および聴力の検査、腹囲の測定
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 尿検査
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 心電図検査
雇入時健康診断の対象者
「常時使用する労働者」とは、正社員だけを指しているのではなく、パートタイマーやアルバイトであっても、条件によっては健康診断を実施する必要があります。具体的には、
- 雇用期間の定めのない人
- 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される予定の人
- 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上引き続き使用されている予定の人
雇入時健康診断の「実施時期」
通達(昭和23年1.16基発第83号)では、「雇い入れの際とは、雇入の直前又は直後をいう」との解釈が示されていますが、入社前3ヶ月以内、または入社直後1ヶ月程度に実施するのが妥当でしょう。健康診断の免除
労働安全衛生規則第43条但し書によると、「医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の事項に相当する事項については、この限りではない。」と記されているため、事業者は健康診断の実施義務を解除されることになっています。この場合においても、先述した11の法定検査項目が満たされていることが必要です。
まとめた動画
参考にしていただけたら幸いです。
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