気がついたら、前回の投稿から1年以上たっていました。
今後も、不定期ながら更新をしていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。
さて、今回は、合同会社について説明していきたいと思います。
こちらのテーマは以前、動画にしましたが、文章化していなかったので文章に起こしてみました。
合同会社とは?
合同会社とは、2006年5月1日施行の会社法により新しく設けられた会社形態で、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルとして導入されました。アメリカでは、株式会社と同じくらい普及している会社形態です。
合同会社の特徴
特徴は大きく以下の2個に集約できます。- 経営者と出資者が同一であること
- 出資者全員が有限責任社員であること
有限責任社員とは?
自分が出資した分だけ会社に対して責任を負う社員のことで、会社が倒産した場合、有限責任社員は出資した以上には会社の負債の弁済する義務はありません。株式会社との主な違い
出資者(株主)と経営者が異なる株式会社と違い、持分会社である合同会社は、出資者と経営者が同じです。また、株式会社が株主総会の開催や決算公開、株主間の利害調整などが必要であるのに対し、合同会社は会社の意思決定や利益の配分を出資比率によらず、自由に決めることができます。
また、株式会社は会社法440条により決算公告が必要ですが、合同会社は不要です。
合同会社の役職について
まず、出資者のことを社員と言いますが、ここでいう社員と従業員とは意味合いが違います。代表者のことを代表社員と言います。
経営に参加する社員、いわゆる役員のことを業務執行社員といいます。
合同会社のメリット
まずは、会社設立費用が抑えられることです。会社設立には「定款認証」と「設立登記」に費用がかかりますが、合同会社の場合は定款認証が不要です。
そのため設立費用を最少で6万円に抑えることができます。
次に、利益配分を社員で決められるなど経営の自由度が高いことです。
株式会社の場合は株式の保有数に応じて利益配分が決まりますが、合同会社の場合は定款で定める必要があるものの、出資比率に関係なく、社員間で自由に決めることができます。
経営の自由度や事業経営のフットワークの軽さが特徴です。
3つめは、法人の節税メリットを受けられることです。
個人事業主よりも経費として認めてもらえる範囲が広く、株式会社と同じように節税できます。
合同会社のデメリット
まず、信用度・認知度が低いということです。国内ではいまだ合同会社という会社形態が株式会社ほど一般的でないため、信用度がやや劣るといえるかもしれません。
次に、資金調達の方法が限定、上場できないということです。
合同会社は上場することができないため、株式を発行する形での資金調達ができません。
短期間で事業を拡大し上場を目指す場合、不向きかもしれません。
3つめは、社員(出資者)が対立したときにリスクが大きいことです。
社員同士でのトラブルが発生すると業務に大きな影響が及ぶ可能性あります。
どの様な事業者に合同会社は向いているのか?
初期投資を抑えながら、自由度の高い、スピード感のある経営を行うスモールビジネスの起業に向いているといえます。まとめた動画
以上、参考にしていただけたら幸いです。
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