こちらのテーマは以前、動画にしましたが、文章化していなかったので文章に起こしてみました。
現物出資とは?
会社に資本金を出資する場合、通常であれば、現金を出資しますが、現金以外の物や債券等を出資することも可能です。現金以外の物や債券等を出資することを「現物出資」と言います。
現物出資できるものとは?
現物出資をすることができる財産は、貸借対照表に資産として計上できる財産であることが必要とされています。(例)
- 債券や不動産
- 動産(自動車、パソコンetc.)
- 特許権
- WEBサイト(ホームページetc.)
- 仮想通貨
現物出資できないものとは?
- ローン支払い中で未完済の資産
- 名義を書き換えることができない預金や保険証券
- ノウハウや労働など無形のもの
現物出資のメリット
- 節税効果
現物出資として会社設立時に会社のものとした財産を、減価償却費として経費処理していくことができる点です。
減価償却で経費処理ができるということは、経費が加算されるのでその結果として会社の利益が減ることを意味しますが、利益が減ると税金の負担も減ることになりますから、節税対策としてのメリットがあることになります。 - 資本金が増やせる
出資金を用意する時に現金だけでなく、現物でも出資することで出資総額を増やすことができます。
資本金額は、融資を受ける際の会社評価において、その融資金額を左右する重要な位置づけのものであり、その目標の出資金を現金だけで準備する必要が無いことは資金調達コストをカットできることから見てもかなりのメリットであるといえます。 - 発起人になれる
現金を準備できなくても、現物出資することで発起人になることができます。 - 備品の調達コストを抑えることができる
事業に必要なものを現物出資という形をとっておけば、それらを取得する際に必要なコストを抑えることができます。 - 設立時に限らず増資に利用できる
経営の方向転換や事業規模の変化などで増資を必要とする場面において、調達コストを抑えながら増資を実行できる方法として有効です。
現物出資のデメリット
- 現物出資が資本金をかさ上げする
額面での出資金と現金とのギャップは必ず考慮しておき、資金繰りの計画を綿密に立てておく必要があるということです。 - 会社の所有物とする手続きが必要
社長や出資者の個人的な所有物を会社に対して現物出資するためには、所有権移転の手続きを行わなくてはなりません。 - 譲渡に際して課税される税金
譲渡する現物によっては、課税対象となる場合があります。 - 不足価額が生じた場合に支払い義務がある
財産の価額が不足していた場合、出資した発起人や取締役はその差額を支払う義務が生じます。
現物出資で会社設立をする場合に必要な手続き
- 現物出資する資産の価格調査
現物出資では購入額ではなく時価で計上します。
株式会社においては、条件によっては、検査役が必要になりますが、合同会社においては、検査役が不要になります。 - 定款に必要事項を記載する
- 証明書を作成する
調査報告書、財産引継書、資本金の額の計上に関する証明書
まとめた動画
以上、参考にしていただければ幸いです。
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