今回は、免許の内容や取得方法について書いていきたいと思います。
第一種圧力容器取扱作業主任者とは
労働安全衛生法に定める作業主任者(国家資格)のうちのひとつであり、第一種圧力容器の種別等によって一定の資格を有する作業主任者を選任する必要がある。
第一種圧力容器の種類と選任できる有資格者は以下のとおりである。
- 化学設備関係第一種圧力容器
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者 - 化学設備関係第一種圧力容器(高圧ガス保安法又はガス事業法範囲のみ)
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者
特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許のうち
・高圧ガス製造保安責任者免状
・高圧ガス販売主任者免状
・ガス主任技術者免状
の資格により申請取得したもの - 化学設備関係以外の第一種圧力容器
特級ボイラー技士免許
一級ボイラー技士免許
二級ボイラー技士免許
普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者 - 化学設備関係以外の第一種圧力容器(電気事業法範囲のみ)
特級ボイラー技士免許
一級ボイラー技士免許
二級ボイラー技士免許
普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者
特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許のうち
・第一種ボイラー・タービン主任技術者免状
・第二種ボイラー・タービン主任技術者免状
の資格により申請取得したもの - 化学設備関係以外の第一種圧力容器(高圧ガス保安法又はガス事業法範囲のみ)
特級ボイラー技士免許
一級ボイラー技士免許
二級ボイラー技士免許
普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者
特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許のうち
・高圧ガス製造保安責任者免状
・高圧ガス販売主任者免状
・ガス主任技術者免状
の資格により申請取得したもの
特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許の取得方法
以下のいずれかの資格を有するものが申請により取得することができる。
- 電気事業法(免許証のビットは【1】)
第一種ボイラー・タービン主任技術者免状
第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者 - 高圧ガス保安法(免許証のビットは【2】)
高圧ガス製造保安責任者免状
高圧ガス販売主任者免状 - ガス事業法(免許証のビットは【2】)
ガス主任技術者免状
申請方法
- 申請先
居住地管轄の労働局 - 必要書類等
免許申請書(詳細はこちらのPDF参照)
収入印紙1,500円分(申請書に貼付)
免状のコピー
写真(3cm×2.4cm、申請書に貼付)
免許証返信用封筒用切手460円分(簡易書留)
労働安全衛生法による免許証(ある人のみ)
本人確認証明書(労働安全衛生法による免許証がある人で住所が変わらない場合は不要)
免許申請~到着まで
自分の場合は、高圧ガス製造保安責任者免状(第三種冷凍機械責任者)にて申請しました。
直接、北海道労働局に持ち込みました。
既存の労働安全衛生法による免許証は、穴あきの状態で返してくれました。
対応していただいた方からは、「免許証は東京労働局免許証発行センターからの送付になるので、2~3週間くらいかかります」と言われました。
届いたのは、申請日からちょうど2週間後でした。
現物の表裏はこちらになります。
免許のビットは、高圧ガス製造保安責任者免状による取得なので【2】になります。
以上、参考にしていただけたら幸いです。
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