自分は、法改正前の特定化学物質等作業主任者技能講習修了者のため、この特別教育を受けなくても石綿取扱作業はできるのですが、知識を必要としたたため、石綿取扱作業従事者特別教育を受講したときの経験を踏まえて書きたいと思います。
石綿取扱の対象業務
- 石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業
- 損傷・劣化等により労働者が粉じんにばく露するおそれのある石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業
石綿取扱作業従事者特別教育の内容
<学科>
- 石綿の有害性(0.5時間)
- 石綿等の使用状況(1時間)
- 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置(1時間)
- 保護具の使用方法(1時間)
- その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項(1時間)
- なし
修了試験もありましたが、きちんと聞いていれば問題ない内容でした。
石綿取扱作業従事者特別教育に使用したテキスト
講師が用意したレジュメにて行ったためなし
以上、参考にしていただけたら幸いです。
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