また、労働安全衛生法第16条において、建設業・造船業における関係請負人は、安全衛生責任者を選任しなければなりません。
職長資格を取得するため、職長・安全衛生責任者教育を受講したときの経験を踏まえて書きたいと思います。
職長の必要な業種
- 建設業
- 製造業(ただし、次に掲げるものを除く)
- 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
- 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
- 衣服その他の繊維製品製造業
- 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
- 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
- 電気業
- ガス業
- 自動車整備業
- 機械修理業
安全衛生責任者の業務
- 統括安全衛生責任者との連絡
- 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
- 統括安全衛生責任者からの連絡事項のうち、請負人の事項についての管理
- 請負人がその労働者の作業計画を作る場合のその計画と、特定元方事業者が作る計画との整合性を確保するための統括安全衛生責任者との調整
- 請負人の労働者の行う作業および請負人の労働者以外の者の行う作業によって生ずる労働災害の危険の有無の確認
- 請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合の他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡および調整
職長・安全衛生責任者教育の内容
<職長教育>
- 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること(2時間)
- 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること(2.5時間)
- 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等に関すること(4時間)
- 異常時における措置に関すること(1.5時間)
- その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること(2時間)
- 安全衛生責任者の職務等(1時間)
- 統括安全衛生管理の進め方(1時間)
座学だけではなく、グループごとのディスカッションや発表といった実習もありました。
山本五十六元帥の言葉である
「やってみせ 言って聞かせて させてみて ほめてやらねば 人は動かじ」
の言葉通りの作業指示の実習がありました。
修了試験もありましたが、きちんと聞いていれば問題ない内容でした。
職長・安全衛生責任者教育に使用するテキスト
まとめた動画
YouTube
ニコニコ動画
以上、参考にしていただけたら幸いです。
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