「この衛生工学衛生管理者って第1種衛生管理者免許でなれるの?」
と聞かれ無理だと返答したことを思い出し、自分が衛生工学衛生管理者免許を取得した時の状況を含めて書きたいと思います。
衛生管理者免許の種類
まず、衛生管理者免許には3つの種類があり、業務の広い順番に
- 衛生工学衛生管理者免許
- 第一種衛生管理者免許
- 第二種衛生管理者免許
第二種衛生管理者免許では、工業的職種(建設業など)では衛生管理者になることができず、「常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場」における複数の衛生管理者のうちひとりは衛生工学衛生管理者免許所持者から選任しなければならないのです。
衛生管理者免許取得方法
第一種および第二種衛生管理者免許は、安全衛生技術試験協会が行う国家試験にて合格して取得でき、また、受験資格(実務経験)があるため、会社から強制的に受験させられた人も多いと聞きます。
それに対し、衛生工学衛生管理者免許は、条件を満たせば講習受講と簡単な修了試験のみで取得することができます。その代わり、国家試験はありません。
衛生工学衛生管理者講習
衛生工学衛生管理者講習の受講資格は以下の通りとなります。
- 大学又は高等専門学校において工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者等
- 第一種衛生管理者免許試験に合格した者(保健師・薬剤師の資格による免許取得者は対象外)
- 大学において保健衛生に関する学科を専攻して卒業したものであって、労働衛生に関する科目を修めた者(指定大学のみ)
- 労働衛生コンサルタント(保健衛生・労働衛生工学)試験に合格した者
- 作業環境測定士となる資格を有する者
受講資格の内容により、受講日数が違うのが特徴で、詳しくは中央労働災害防止協会のホームページをご覧ください。
自分の場合は大学工学部卒なので、1番の条件に当てはまり、受講日数は5日(免除科目なし。)で、科目は以下になります。
- 労働基準法(2時間)
- 労働安全衛生法(関係法令を含む。)(6時間)
- 労働衛生工学に関する知識(14時間)
- 職業性疾病の管理に関する知識(6時間)
- 労働生理に関する知識(2時間)
- 修了試験
衛生管理者免許申請方法
<衛生工学衛生管理者の場合>
衛生工学衛生管理者修了証および申請書類をもって住んでいる都道府県労働局に免許を申請し、交付されます。
<第一種および第二種衛生管理者免許の場合>
申請書類を東京労働局に提出となります。
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以上、衛生管理者免許が必要な人にとって、役に立てば幸いです。
最後に、よいお年をお迎えください。
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