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2022年7月20日水曜日

雇入時健康診断について | 日々のメモ帖 by holidaybuggy1980 holidaybuggy1980
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雇入時健康診断について

今回は、就職したときに実施される雇入時健康診断について、かつて、YouTubeで動画をアップロードしましたが、文書化していきたいと思います。

労働安全衛生規則第43条

労働安全衛生規則第43条で、「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない。」として、雇入時健康診断を義務付けています。

健康診断の項目

法定の健康診断項目としては、11項目あり、検査項目の省略は認められていません。

11項目の内容は、
  1. 既往歴および業務歴の調査
  2. 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、視力および聴力の検査、腹囲の測定
  4. 胸部エックス線検査
  5. 血圧の測定
  6. 尿検査
  7. 貧血検査
  8. 肝機能検査
  9. 血中脂質検査
  10. 血糖検査
  11. 心電図検査
となっています。

雇入時健康診断の対象者

「常時使用する労働者」とは、正社員だけを指しているのではなく、パートタイマーやアルバイトであっても、条件によっては健康診断を実施する必要があります。

具体的には、
  1. 雇用期間の定めのない人
  2. 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される予定の人
  3. 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上引き続き使用されている予定の人
となります。

雇入時健康診断の「実施時期」

通達(昭和23年1.16基発第83号)では、「雇い入れの際とは、雇入の直前又は直後をいう」との解釈が示されていますが、入社前3ヶ月以内、または入社直後1ヶ月程度に実施するのが妥当でしょう。

健康診断の免除

労働安全衛生規則第43条但し書によると、「医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の事項に相当する事項については、この限りではない。」と記されているため、事業者は健康診断の実施義務を解除されることになっています。

この場合においても、先述した11の法定検査項目が満たされていることが必要です。

まとめた動画




参考にしていただけたら幸いです。

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