毒物劇物営業者とは、毒物劇物の輸入業、製造業、販売業を営む者として登録を受けた者で、要届出業務上取扱者とは、政令の定める特定事業のために特定の毒物や劇物を取り扱う者です。
ここでは、自分が取得した方法と一般的な取得方法について書きます。
資格要件
下記のいずれかに該当するもののうち、欠格事項に該当しない者が毒物劇物取扱責任者となる資格を有する。なお、この資格に直接対応する免許証・資格証は存在せず、実際に毒物劇物取扱責任者を届出る際には、それぞれ該当することを証明する書類を提出する必要がある。
- 薬剤師(薬剤師免許証で証明する)
- 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者(卒業証書、成績証明書、単位取得証明書などで証明する)
- 毒物劇物取扱者試験に合格した者(合格証書、合格証明書などで証明する)
欠格事項
- 18歳未満の者
- 心身の障害により毒物劇物取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
毒物劇物取扱者試験
毒物劇物取扱者試験は各都道府県が年に1回実施する。
<試験区分>
- 一般
- 対象となる毒物劇物 すべて
- 業種 製造・輸入・販売・要届出
- 農業用品目
- 対象となる毒物劇物 農業用品目のみ
- 業種 輸入・販売
- 特定品目
- 対象となる毒物劇物 特定品目のみ
- 業種 輸入・販売
- 筆記
- 法規
- 基礎化学
- 毒物・劇物の性質
- 取扱い・貯蔵知識
- 実地
- 取扱い方法
- 毒物・劇物の識別
- 学歴・年齢・実務経験に関わらず、受験可能。
- 欠格事項の該当者であっても受験は可能だが、合格しても欠格事項が消滅するまでは毒物劇物取扱責任者となることは出来ない。
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以上、参考にしていただけたら幸いです。
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