2017年2月18日土曜日

車両系建設機械(解体用)運転技能講習(法改正前)について | 日々のメモ帖 by holidaybuggy1980 holidaybuggy1980
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車両系建設機械(解体用)運転技能講習(法改正前)について

技能講習修了による国家資格である「車両系建設機械(解体用)運転技能講習」を受講する事で、機体質量3t以上の車両系建設機械(解体用)の運転の業務を行う事が出来ます。

自分が受講したときのことを踏まえて書きたいと思います。

注意


自分が取得したのは、法改正(平成25年7月)前のため(ブレーカーのみの資格となり、つかみ機、圧砕機、切断機で作業することはできません。)、現在の技能講習とは異なりますのでご了承願います。

受講資格


 18歳以上であること

講習科目


<学科>
  1. 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(4時間)
  2. 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識(4時間)
  3. 運転に必要な一般的事項に関する知識(2時間)
  4. 関係法令(1時間)
<実技>
  1. 走行の操作(20時間)
  2. 作業のための装置の操作(4時間)

既資格等による免除


<学科>
  1. 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
  • 建設機械施工技士1級(トラクタ系、ショベル系以外)・2級の第4種から第6種合格者
  • 大型特殊免許所有者又は、不整地運搬車運転技能講習修了者
  • 普通、中型、大型免許を有し、小型車両系建設機械(整地等、解体用)特別教育修了後、機体質量が3t未満の車両系建設機械の業務経験が3ヶ月以上
  • 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者
  1. 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識
  • 免除なし
  1. 運転に必要な一般的事項に関する知識
  • 建設機械施工技士1級(トラクタ系、ショベル系以外)・2級の第4種から第6種合格者
  1. 関係法令
  • 建設機械施工技士1級(トラクタ系、ショベル系以外)・2級の第4種から第6種合格者
<実技>
  1. 走行の操作
  • 建設機械施工技士1級(トラクタ系、ショベル系以外)・2級の第4種から第6種合格者
  • 大型特殊免許所有者又は、不整地運搬車運転技能講習修了者
  • 普通、中型、大型免許を有し、小型車両系建設機械(整地等、解体用)特別教育修了後、機体質量が3t未満の車両系建設機械の業務経験が3ヶ月以上
  • 小型車両系建設機械(整地等、解体用)特別教育修了後、機体質量が3t未満の車両系建設機械の業務経験が6ヶ月以上
  1. 作業のための装置の操作
  • 免除なし

車両系建設機械(整地等)運転技能講習修了者の特例


<学科>
  1. 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(免除)
  2. 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識(1時間)
  3. 運転に必要な一般的事項に関する知識(0.5時間)
  4. 関係法令(0.5時間)
<実技>
  1. 走行の操作(免除)
  2. 作業のための装置の操作(1時間)

受講体験談


自分は、車両系建設機械(整地等)技能講習修了者だったので、特例により、3時間(1日)の講習でした。

学科については、講師の方が大事な部分を教えてくれるので、その部分にアンダーラインまたはマークしておけば、学科試験は難なく合格できると思います。

学科試験は1日目の学科講習終了後に行われ、特に苦労することなく合格した感じです。

学科試験終了後、実技講習と試験が行われます。

ヘルメットが必要になりますが、持っていない人は貸してくれました。

実技講習後半は、ひたすら試験の課題の練習になるので、きちんと練習すれば問題なく合格できます。

なお、講習時間が法令で決まっているので、遅刻・早退は厳禁です。

現在の資格に格上げさせる方法


経過措置として特例講習期間(平成25年7月1日~平成27年6月30日)は終了してしまいましたので、法改正後の技能講習を新たに受講しなおす必要があります。

自分の場合は、現在仕事で使用するわけではないため、必要になった時に改めて受講しようと思っています。


以上、参考にしていただけたら幸いです。


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