自分が受講したときのことを踏まえて書きたいと思います。
注意
自分が取得したのは、法改正(平成25年7月)前のため(ブレーカーのみの資格となり、つかみ機、圧砕機、切断機で作業することはできません。)、現在の技能講習とは異なりますのでご了承願います。
受講資格
18歳以上であること
講習科目
<学科>
- 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(4時間)
- 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識(4時間)
- 運転に必要な一般的事項に関する知識(2時間)
- 関係法令(1時間)
- 走行の操作(20時間)
- 作業のための装置の操作(4時間)
既資格等による免除
<学科>
- 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
- 建設機械施工技士1級(トラクタ系、ショベル系以外)・2級の第4種から第6種合格者
- 大型特殊免許所有者又は、不整地運搬車運転技能講習修了者
- 普通、中型、大型免許を有し、小型車両系建設機械(整地等、解体用)特別教育修了後、機体質量が3t未満の車両系建設機械の業務経験が3ヶ月以上
- 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者
- 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識
- 免除なし
- 運転に必要な一般的事項に関する知識
- 建設機械施工技士1級(トラクタ系、ショベル系以外)・2級の第4種から第6種合格者
- 関係法令
- 建設機械施工技士1級(トラクタ系、ショベル系以外)・2級の第4種から第6種合格者
- 走行の操作
- 建設機械施工技士1級(トラクタ系、ショベル系以外)・2級の第4種から第6種合格者
- 大型特殊免許所有者又は、不整地運搬車運転技能講習修了者
- 普通、中型、大型免許を有し、小型車両系建設機械(整地等、解体用)特別教育修了後、機体質量が3t未満の車両系建設機械の業務経験が3ヶ月以上
- 小型車両系建設機械(整地等、解体用)特別教育修了後、機体質量が3t未満の車両系建設機械の業務経験が6ヶ月以上
- 作業のための装置の操作
- 免除なし
車両系建設機械(整地等)運転技能講習修了者の特例
<学科>
- 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(免除)
- 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識(1時間)
- 運転に必要な一般的事項に関する知識(0.5時間)
- 関係法令(0.5時間)
- 走行の操作(免除)
- 作業のための装置の操作(1時間)
受講体験談
自分は、車両系建設機械(整地等)技能講習修了者だったので、特例により、3時間(1日)の講習でした。
学科については、講師の方が大事な部分を教えてくれるので、その部分にアンダーラインまたはマークしておけば、学科試験は難なく合格できると思います。
学科試験は1日目の学科講習終了後に行われ、特に苦労することなく合格した感じです。
学科試験終了後、実技講習と試験が行われます。
ヘルメットが必要になりますが、持っていない人は貸してくれました。
実技講習後半は、ひたすら試験の課題の練習になるので、きちんと練習すれば問題なく合格できます。
なお、講習時間が法令で決まっているので、遅刻・早退は厳禁です。
現在の資格に格上げさせる方法
経過措置として特例講習期間(平成25年7月1日~平成27年6月30日)は終了してしまいましたので、法改正後の技能講習を新たに受講しなおす必要があります。
自分の場合は、現在仕事で使用するわけではないため、必要になった時に改めて受講しようと思っています。
以上、参考にしていただけたら幸いです。
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