自分は、家族と合わせた医療費が控除できる分までかかってしまったので確定申告を行います。
ここでは、確定申告が必要な人やしたほうが良い人の条件について書きます。
確定申告が必要な人
- 給与所得のある方
年末調整を行えば基本的に確定申告は不要です。
しかし、以下の条件に当てはまる場合は確定申告が必要です。
- 給与の収入金額が2,000万円を超える
- 給与を1カ所から受けていて、副収入の所得金額の合計額が20万円を超える
- 給与を2カ所から受けている
- 同族会社の役員やその親族で、会社から支払われる地代、貸付金の利子等による所得が発生する
- 個人事業主の使用人などで源泉徴収が行われていない
- 被災者において、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や税金の還付を受けた
- 公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方は確定申告書の提出が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の副収入の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は必要ありません。
- 退職所得のある方
「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない場合は確定申告が必要です。
- 1~3以外の方
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。
確定申告をしたほうが良い人
- 医療費を支払った領収書金額の合計が10万円超(年間所得が200万円未満の人はその5%超)に及ぶ人は、「医療費控除」を受けられます。
- 住宅ローンを組んで住宅を購入・増改築をしたとき、一定の条件を満たせば入居後10年は所得税の還付を受けられます。給与所得のある方は2年目以降、会社で年末調整を行うため確定申告は不要です。
- 国や地方公共団体などに対して寄付をした場合には、「寄付金控除」を受けることができます。
- 中途退職したまま再就職しない場合、確定申告をすることで還付を受けることが可能です。
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以上、参考にしていただけたら幸いです。
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