メニュー

メニュー

2017年1月30日月曜日

特定化学物質等作業主任者技能講習について | 日々のメモ帖 by holidaybuggy1980 holidaybuggy1980
300 300

特定化学物質等作業主任者技能講習について

技能講習修了による国家資格である「特定化学物質等作業主任者技能講習」を受講する事で、労働安全衛生法に定める特定化学物質による汚染から作業員を守るための監督等を行う、法令に基づく特定化学物質作業主任者されることが出来ます。

なお、自分は、平成18年3月31日以前に「特定化学物質等作業主任者技能講習」を受講したため、石綿作業主任者に選任されることができます(四アルキル鉛作業主任者には選任されることはできない)が、現行の技能講習は「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」となっており、内容が変わっておりますので注意願います。
自分が受講したときのことを踏まえて書きたいと思います。



受講資格


 18歳以上であること

講習科目


<学科>
  1. 健康障害及びその予防措置に関する知識(4時間)
  2. 作業環境の改善方法に関する知識(4時間)
  3. 保護具に関する知識(2時間)
  4. 関係法令(2時間)

<実技>
なし

既資格等による免除


<学科>
  1. 健康障害及びその予防措置に関する知識
  • 免除なし
  1. 作業環境の改善方法に関する知識
  • 免除なし
  1. 保護具に関する知識
  • 免除なし
  1. 関係法令
  • 免除なし

<実技>
なし

受講体験談


自分は、免除科目がありませんでしたので、12時間(2日)の講習でした。

学科については、講師の方が大事な部分を教えてくれるので、その部分にアンダーラインまたはマークしておけば、学科試験は難なく合格できると思います。

学科試験は2日目の最後に行われ、特に苦労することなく合格した感じです。

3日目、実技講習と試験が行われます。

なお、講習時間が法令で決まっているので、遅刻・早退は厳禁です。


以上、参考にしていただけたら幸いです。

0 件のコメント:

コメントを投稿