なお、自分は、平成18年3月31日以前に「特定化学物質等作業主任者技能講習」を受講したため、石綿作業主任者に選任されることができます(四アルキル鉛作業主任者には選任されることはできない)が、現行の技能講習は「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」となっており、内容が変わっておりますので注意願います。
自分が受講したときのことを踏まえて書きたいと思います。
受講資格
18歳以上であること
講習科目
<学科>
- 健康障害及びその予防措置に関する知識(4時間)
- 作業環境の改善方法に関する知識(4時間)
- 保護具に関する知識(2時間)
- 関係法令(2時間)
<実技>
なし
既資格等による免除
<学科>
- 健康障害及びその予防措置に関する知識
- 免除なし
- 作業環境の改善方法に関する知識
- 免除なし
- 保護具に関する知識
- 免除なし
- 関係法令
- 免除なし
<実技>
なし
受講体験談
自分は、免除科目がありませんでしたので、12時間(2日)の講習でした。
学科については、講師の方が大事な部分を教えてくれるので、その部分にアンダーラインまたはマークしておけば、学科試験は難なく合格できると思います。
学科試験は2日目の最後に行われ、特に苦労することなく合格した感じです。
3日目、実技講習と試験が行われます。
なお、講習時間が法令で決まっているので、遅刻・早退は厳禁です。
以上、参考にしていただけたら幸いです。
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