安全管理者資格を取得するため、安全管理者選任時研修を受講したときの経験を踏まえて書きたいと思います。
安全管理者の要件
- 厚生労働大臣の定める研修(安全管理者選任時研修)を修了した者で、次のいずれかに該当する者
- 大学又は高等専門学校の理科系の課程を卒業し(これと同等以上の学力を有すると認められる者を含む)、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
- 高等学校又は中等教育学校の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者
- その他厚生労働大臣が定める者(理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)
- 労働安全コンサルタント(試験区分はコンサルタントとしての活動分野を制限するものではない)
安全管理者を選任すべき事業所
次の業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任が義務付けられている。
- 林業
- 鉱業
- 建設業
- 運送業
- 清掃業
- 製造業(物の加工業を含む)
- 電気業
- ガス業
- 熱供給業
- 水道業
- 通信業
- 各種商品卸売業
- 家具・建具・じゅう器等卸売業
- 各種商品小売業
- 家具・建具・じゅう器等小売業
- 燃料小売業
- 旅館業
- ゴルフ場業
- 自動車整備及び機械修理業
以下の事業場では、安全管理者のうち少なくとも1人を専任の安全管理者としなければならない。
- 常時300人以上の労働者を使用する、建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業
- 常時500人以上の労働者を使用する、無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業
- 常時1000人以上の労働者を使用する、紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業
- 常時2000人以上の労働者を使用する、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える上記以外の業種
安全管理者選任時研修の内容
- 安全管理(3時間)
- 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等(3時間)
- 安全教育(1.5時間)
- 関係法令(1.5時間)
なお、自分が受講したときは修了試験がありましたが、修了試験は法令上必要はないと講師の方が言っていました。
安全管理者選任時研修に使用するテキスト
防火管理者
安全管理者として選任された者は、防火管理者となることができるので、防火管理者講習を改めて受講する必要はない。
まとめた動画
YouTube
ニコニコ動画
以上、参考にしていただけたら幸いです。
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